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引越しや大掃除、遺品整理などで出た大量の不用品を処分したいとき、不用品回収業者の利用を検討される方は多いでしょう。しかし、街中を巡回するトラックや折り込みチラシで宣伝している業者のなかには、必要な許可を持たずに営業している違法業者が存在することをご存じでしょうか。
無許可の業者に依頼してしまうと、高額請求や不法投棄のトラブルに巻き込まれるだけでなく、場合によっては依頼者自身が法的責任を問われる恐れもあります。一見すると正規の業者と区別がつきにくいため、消費者が適切な知識を持って業者を選びましょう。
本記事では、不用品回収業者が取得すべき許可の種類や、安心して依頼できる業者の見分け方について詳しく解説します。
この記事でわかること
不用品回収業者に必要な許可の種類
無許可業者に依頼した場合のリスク
信頼できる不用品回収業者を見分けるコツ
不用品回収業者に許可は必要?

不用品回収業を営むには、廃棄物の種類や業務内容に応じて複数の許可が必要です。
- 不用品回収業には複数の許可が必要
- 無許可で営業するのは違法
- 各自治体での許可番号の確認方法
ここでは、許可の必要性と違法業者を見分けるポイントについて解説します。
不用品回収業には複数の許可が必要
不用品回収業者が適法に事業を行うためには、取り扱う廃棄物の種類や業務内容によって異なる許可を複数取得する必要があります。
| 許可内容 | 取得目的 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 一般家庭から出るごみを回収するため |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 事業所から出る廃棄物を扱うため |
| 古物商許可 | まだ使える不用品を買い取って再販するため |
不用品回収業は単一の許可で完結するものではなく、提供するサービスの範囲に応じて適切な許可を組み合わせて取得しなければなりません。許可を持たずに営業している業者は、法律に違反しているだけでなく、適切な廃棄物処理を行わない可能性が高いため注意が必要です。
無許可で営業するのは違法
不用品回収業を許可なしで営業することは明確な違法行為であり、廃棄物処理法によって厳しく罰せられます。必要な許可を取得せずに廃棄物の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
無許可業者は、適切な処分場と契約していないケースが多く、回収した不用品を山林や空き地に不法投棄する恐れがあります。こうした行為は環境汚染を引き起こすだけでなく、依頼した側にも法的責任が及ぶ恐れがあるため、業者選びは慎重に行う必要があります。
街中をトラックで巡回しながら「無料で回収します」とアナウンスしている業者の多くは、必要な許可を持っていない違法業者です。格安や無料を謳う業者には特に注意しましょう。
※参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
正規の不用品回収業者に必要な許可5つ

不用品回収業を適法に営むためには、業務内容に応じて以下の許可や資格が必要です。
- 一般廃棄物収集運搬業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物商許可
- 遺品整理士資格
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
それぞれの許可について詳しく見ていきましょう。
①一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物収集運搬業許可は、一般家庭から排出される廃棄物を収集して運搬するために必要な許可です。家具や家電、衣類・日用品など、家庭の不用品回収を行う業者には必ず必要となる許可であり、市区町村が発行します。
しかし、この許可は非常に取得が難しいことで知られています。なぜなら、各自治体が地域の廃棄物処理計画に基づいて許可数を制限しているためです。既存の許可業者で十分に処理能力が確保されていると判断された場合、新規の許可はほとんど下りません。
また、許可を得るためには適切な運搬車両や保管施設を有していること、廃棄物処理の知識を持つ人材がいることなど、厳しい要件を満たす必要があります。そのため、多くの不用品回収業者はすでに一般廃棄物収集運搬業許可を取得する事業者と提携するほか、古物商許可などで対応しているのが実情です。
※参考:e-Gov法令検索「一般廃棄物収集運搬業」
②産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可は事業活動に伴って発生した廃棄物を収集運搬するために必要な許可です。オフィスの移転や店舗の閉店時に出る什器備品、建設現場から出る廃材などを扱う場合に必要となり、都道府県または政令指定都市が許可を発行します。
産業廃棄物は、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類など20種類に分類されており、許可を取得する際は運搬する廃棄物の種類を指定する必要があります。不用品回収業者が企業向けのサービスを提供する場合、この許可は欠かせません。
一般廃棄物と異なり、産業廃棄物収集運搬業許可は比較的取得しやすく、講習会の受講や財政的基礎の証明などの要件を満たせば申請できます。ただし、5年ごとの更新が必要であり、更新時にも講習を受けなければなりません。
※参考:e-Gov法令検索「産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」
③古物商許可
古物商許可は中古品の売買や交換を業として行うために必要な許可で、都道府県の公安委員会が発行します。不用品回収業者が、まだ使用できる家具や家電・ブランド品などを買い取って再販する場合、この許可が必須です。
古物商許可を持つ業者は、買い取った品物を適切に管理し、盗品などの不正な品物が流通しないよう台帳を整備する義務があります。無許可で古物の売買を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
不用品回収サービスのなかには、回収と買取を組み合わせて料金を相殺するプランを提供している業者もあります。こうしたサービスを利用する際は、業者が古物商許可を持っているか必ず確認しましょう。
※参考:e-Gov法令検索「古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)」
④遺品整理士資格
遺品整理士資格は、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。遺品整理という繊細な業務を適切に行うための知識と倫理観を持っていることを証明する資格として、遺品整理の現場で重要視されています。
遺品整理には、故人の思い出の品を丁寧に扱う配慮や、相続に関わる法的知識・遺品の適切な処分方法など、通常の不用品回収とは異なる専門性が求められます。遺品整理士の資格を持つスタッフがいる業者は、こうした特殊な状況に対応できる能力があると判断できます。
この資格は通信講座などを受講して試験に合格することで取得でき、遺品整理業務における廃棄物処理法の知識や、依頼者への心理的サポートの方法なども学べます。遺品整理を依頼する際は、この資格を持つ業者を選ぶことで、より安心してサービスを受けられるでしょう。
※参考:一般財団法人 遺品整理士認定協会「遺品整理士とは」
⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、通常の産業廃棄物の中でも特に環境や人体に有害な影響を及ぼす可能性のある廃棄物を運搬するために必要な許可です。廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物などが該当し、都道府県または政令指定都市が許可を発行します。
一般家庭の不用品回収では必要とされませんが、医療機関や研究施設・工場などから排出される特殊な廃棄物を扱う場合には必須です。許可取得には専門的な講習の受講や、適切な保管施設の確保など、通常の産業廃棄物収集運搬業許可よりも厳しい要件があります。
不用品回収業者で特別な処分が必要な品物を扱う場合、適切な許可を持つ業者に依頼することで、環境への配慮と法令遵守を両立して処分できます。
無許可で不用品回収を行った場合の罰則

無許可で不用品回収業を営むことは、廃棄物処理法に違反する重大な犯罪行為です。同法では、必要な許可を得ずに廃棄物の収集運搬や処分を行った者に対して5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方を科すと定めています。
さらに、法人として無許可営業を行っていた場合、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは個人への罰則とは別に適用されるため、経営者個人と法人の両方が罰せられるケースもあります。
また、無許可営業だけでなく、回収した廃棄物を不法投棄した場合には、さらに重い罰則が適用されます。不法投棄の罪では5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科せられるため、無許可業者による不法投棄が発覚した場合、最高で懲役と罰金の両方が科される可能性があるのです。
※参考:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」
無許可の不用品回収業者に依頼すると?

無許可の業者に不用品回収を依頼すると、さまざまなトラブルや被害に遭う可能性があります。
- 高額請求トラブルに巻き込まれる
- 不法投棄で依頼者も罰せられる恐れがある
- 個人情報を悪用される恐れがある
- 押し買いや盗難被害に遭う恐れがある
具体的なリスクについて見ていきましょう。
高額請求トラブルに巻き込まれる
無許可の不用品回収業者による最も多いトラブルが高額請求です。「無料回収」「格安料金」などと謳って利用者を集め、実際にトラックに荷物を積み込んだ後で法外な金額を請求するという手口が横行しています。
作業を始める前は無料や数千円と説明していたにもかかわらず、作業後に「思ったより量が多かった」「処分が困難な品物が含まれていた」などと理由をつけて、見積もりの2倍以上の料金を要求されるケースもあります。
すでに荷物を積み込まれてしまった状態では、積み下ろされたりキャンセル料を請求され、泣く泣く支払ってしまう被害者が後を絶ちません。このような悪質な業者は、正規の許可を持たないため、消費者センターや警察に相談されても足がつきづらい状態で営業しており、通報しても解決しないケースも多く報告されています。
不法投棄で依頼者も罰せられる恐れがある
無許可業者に回収を依頼した不用品が不法投棄された場合、依頼者自身も法的責任を問われる恐れがあります。廃棄物処理法では、廃棄物の排出者にも適正な処理を確保する責任があると定められており、無許可業者に委託したこと自体が違法行為とみなされるケースもあるのです。
無許可業者は適切な処分場と契約していないため、回収した不用品を山林や河川敷・空き地などに不法投棄することがあります。こうした行為は環境汚染を引き起こすだけでなく、地域住民に迷惑をかける重大な犯罪です。
実際に、不法投棄された廃棄物から依頼者の情報が見つかった場合、警察や自治体から事情聴取を受けることになります。最悪の場合、排出者として処理費用の負担を命じられたり、罰則の対象となったりする場合もあるでしょう。
安易に格安業者を選んだことで、自分自身が加害者の立場に立たされてしまうリスクを理解しておく必要があります。
個人情報を悪用される恐れがある
不用品回収を依頼する際には、住所や氏名・電話番号などの個人情報を業者に提供することになります。無許可の悪質な業者のなかには、収集した個人情報を不正に利用したり第三者に売却したりするケースがあります。
回収した不用品のなかに書類や写真・データが残った電子機器などが含まれていた場合、それらから得られた情報を悪用されるリスクもあります。正規の業者であれば個人情報の取り扱いについて厳格な管理体制を持っていますが、無許可業者にそうした意識は期待できません。
また、一度個人情報が流出してしまうと、不審な営業電話やダイレクトメール、詐欺の標的にされるなど、長期間にわたって被害が続く可能性があります。特に高齢者世帯の情報は詐欺グループにとって価値が高く、標的にされやすいため注意が必要です。
押し買いや盗難被害に遭う恐れがある
無許可業者のなかには、不用品回収を装って家に上がり込み、貴金属やブランド品などの貴重品を強引に買い取ろうとする悪質な業者も存在します。これは「押し買い」と呼ばれる違法行為で、特定商取引法で規制されています。
トラブル例として、以下をご覧ください。
- 依頼していない品物まで査定しようとする
- 安価な買取価格を一方的に提示して強引に買い取ろうとする
- 依頼主が目を離しているうちに室内の金品を盗み出す
- 作業中に室内を物色して後日空き巣に入る
1人暮らしの高齢者や女性が被害に遭いやすく、威圧的な態度で断りづらい雰囲気を作り出すなど、巧妙な手口が使われています。正規の許可を持つ業者であれば、事前に明確な契約を交わし、不当な要求をすることはありませんので、業者選びの段階で信頼性を十分に確認することが重要です。
安心して依頼できる不用品回収業者の見分け方

トラブルを避けて安心して不用品回収を依頼するために、信頼できる業者を見分けるポイントを紹介します。
- Webサイトと自治体の許可公開サイトで取得番号を確認する
- 見積もりが明確で料金体系が透明か確認する
- 口コミや実績が豊富であるか確認する
- 問い合わせ対応が丁寧で説明が分かりやすいか確認する
不用品回収業者を見分ける方法について、4つのポイントでご覧ください。
Webサイトと自治体の許可公開サイトで取得番号を確認する
信頼できる不用品回収業者かどうかを判断する最も確実な方法は、業者のWebサイトに記載されている許可番号を、自治体の公開情報と照合して確認することです。正規の業者であれば、必ず自社サイトに許可番号を明記しており、以下の手順で確認できます。
- 依頼を検討している業者のWebサイトで許可内容と番号を確認する
- お住まいの自治体の公式サイトで許可業者の一覧を確認する
- 古物商許可は各都道府県の警察Webサイトで確認する
許可番号だけでなく、許可の有効期限や取り扱える廃棄物の種類なども確認しておくと安心です。もし業者が許可番号の提示を渋ったり、曖昧な回答をしたりする場合は、その業者への依頼は避けるべきです。
見積もりが明確で料金体系が透明か確認する
優良な不用品回収業者は、作業前に必ず詳細な見積もりを提示し、料金の内訳を明確に説明してくれます。基本料金・運搬費・処分費用・階段料金などの項目が分かりやすく記載されており、追加料金が発生する条件についても事前に説明があるはずです。
電話やメールだけでなく実際に現場を訪問して荷物の量や状態を確認したうえで見積もりを出す業者は信頼性が高いといえます。訪問見積もりを無料で行っている業者も多く、複数の業者から見積もりを取って比較することで、適正な相場を把握できるでしょう。
逆に「無料」「格安」などの言葉だけを強調し、具体的な料金を明示しない業者や、見積もりなしでいきなり作業を始めようとする業者は危険です。家電リサイクル法の対象品目については、法律で定められたリサイクル料金が別途必要になることも理解しておきましょう。
口コミや実績が豊富であるか確認する
長年営業している業者や、多くの利用者から高評価を得ている業者は、それだけ信頼に値するサービスを提供している証拠です。インターネット上の口コミサイトやレビューサイトで、実際の利用者の声を確認してみましょう。
ただし、口コミのなかには業者自身が投稿したものや、競合他社を陥れるための虚偽の情報が含まれている恐れもあります。複数のサイトで情報を確認し、具体的なエピソードが書かれているレビューや、良い点と悪い点の両方が書かれている客観的な口コミを参考にすることが大切です。
また、業者のWebサイトに実績や施工事例が掲載されているかもチェックポイントです。創業年数、年間の回収件数・対応エリアなどの情報が明記されている業者は、実績に自信を持っている証拠だと判断できます。
問い合わせ対応が丁寧で説明が分かりやすいか確認する
初めて問い合わせをした際の対応は、その業者の質を判断する重要な材料になります。電話やメールでの対応が丁寧で、質問に対して分かりやすく説明してくれる業者は、実際の作業でも誠実なサービスを提供してくれる可能性が高いでしょう。
一方で、以下の特徴に当てはまる業者には注意が必要です。
- 質問に対して曖昧な回答しかしない
- 強引に契約を迫ってくる
- 高圧的な態度を取る
一方で、こちらの都合や要望を丁寧に聞き取り、それに合わせた提案をしてくれる業者は顧客目線でサービスを提供していると判断できます。作業日時の調整が柔軟にできるか、キャンセル料の有無や条件が明確に説明されるか、作業後のアフターフォローがあるかなども確認しておくとよいでしょう。
優良業者であれば、契約前の段階から誠実なコミュニケーションを心がけているはずです。
不用品回収に必要な許可や資格はどうやって取得する?

不用品回収業を始めるために必要な許可や資格の取得方法について解説します。
| 許可内容 | 主な取得手順 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業許可 | 営業する地域の市区町村に申請する各自治体の廃棄物対策課や環境部門に問い合わせる申請要件や必要書類を把握のうえ準備する ※参考:大阪市公式サイト「一般廃棄物処理業の各種届出について」 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 都道府県または政令指定都市に申請する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講する修了証を取得する営業所のある都道府県の産業廃棄物担当部署に申請書類を提出する ※参考:大阪市公式サイト「産業廃棄物の処理を行うために必要な許可」 |
| 古物商許可 | 営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に申請する申請書類に加えて、住民票や身分証明書・略歴書などを用意する管轄警察署の生活安全課保安係に提出する申請より40日以内を目安に許可通知を受け取る ※参考:大阪市公式サイト「古物商許可申請」 |
| 遺品整理士資格 | 一般社団法人遺品整理士認定協会が実施する通信講座を受講する受講後にレポートを作成し提出する合格通知と認定証を受け取る ※参考:一般財団法人遺品整理士認定協会 公式サイト「申し込みから認定までの流れ」 |
取得したい許可・資格の内容により、申し込みの手順や管轄は異なります。一般廃棄物収集運搬業許可をはじめ取得が難しい許可もあるため、慎重に確認のうえ必要な許可を選定・取得手続きを進めましょう。
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