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事業活動を行っていると必ず発生する産業廃棄物ですが、一般のゴミとは異なり法律で厳格に管理されていることをご存じでしょうか。産業廃棄物を適切に処理しなければ、排出した事業者自身が法的責任を問われる恐れがあります。
しかし、「産業廃棄物とは具体的に何を指すのか」「どのように処理すればよいのか」と疑問に感じている事業者の方も多いでしょう。産業廃棄物には20種類もの分類があり、それぞれ処理方法や管理方法が定められています。
本記事では産業廃棄物の定義から種類から費用相場まで、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
産業廃棄物とはどのようなごみであるのか
産業廃棄物に分類されるごみの種類
産業廃棄物を処分する基本的な手順
事業を始めたばかりの方や廃棄物管理の担当になった方は、ぜひ最後までお読みください。
産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。家庭から出るゴミとは異なり、排出した事業者に処理責任があることが大きな特徴です。
- 廃棄物処理法における定義
- 廃棄する際はマニフェストの発行が必要
- 一般廃棄物との違い
- 産業廃棄物と一般廃棄物を分けるべき理由
まずは、産業廃棄物の基本的な定義と一般廃棄物との違いについて解説します。
廃棄物処理法における定義
産業廃棄物は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定義されている廃棄物の1種です。この法律では、廃棄物を大きく以下の2つに分類しています。
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物
このうち産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で指定された20種類のものを指します。
重要なのは、たとえ事業活動から出た廃棄物であっても、20種類に該当しないものは一般廃棄物として扱われる点です。産業廃棄物に該当するかどうかは、廃棄物の種類と排出した業種の両方によって判断されます。
廃棄する際はマニフェストの発行が必要
産業廃棄物を処理する際には、マニフェスト制度に従って管理票を発行し、適切に処理されたことを確認する義務があります。マニフェストとは産業廃棄物管理票のことで、廃棄物が排出事業者から収集運搬業者・処分業者へと引き渡される過程を記録する書類です。
この制度の目的は、産業廃棄物の流れを透明化し、不法投棄を防止することにあります。排出事業者はマニフェストを交付し、処理が完了した後に返送される控えを5年間保管しなければなりません。
マニフェストには紙媒体と電子媒体の2種類があります。
| 保存方法 | 概要 |
|---|---|
| 紙媒体 | 7枚複写式で、事業者が控えを保管する必要がある |
| 電子媒体 | 情報処理センターを通じてデータ管理される |
近年では紙の消費量を抑え、記入ミスも抑えられる電子マニフェストの使用も広がりつつあります。マニフェストを交付しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、罰則の対象となるため、いずれの保管方式でも適切に発行・保管しましょう。
一般廃棄物との違い
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、主に「排出元」「処理責任の所在」にあります。
| 種類 | 排出元 | 処理責任 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業者 | 事業者自身 |
| 一般廃棄物 | 家庭 | 市町村 |
例えば、家庭で使った食品トレーは一般廃棄物ですが、スーパーマーケットで使用した食品トレーは産業廃棄物の廃プラスチック類に該当します。同じプラスチック製品でも、排出元によって分類が異なるのです。
また、処理方法も大きく異なります。一般廃棄物は市町村が収集・処理を行うため、住民は指定された曜日にゴミを出すだけで済みます。しかし産業廃棄物は事業者自らが許可を持った専門業者と契約し、マニフェストを発行して適切に処理しなければなりません。
この処理責任の重さが、産業廃棄物の管理において特に重要なポイントです。
産業廃棄物と一般廃棄物を分けるべき理由
産業廃棄物と一般廃棄物を明確に分ける必要がある理由は、以下の2つです。
- 産業廃棄物は排出量の規模が大きいため
- 排出量が多く環境への影響が懸念されるため
- 処理責任の所在を明確にするため
事業活動から発生する廃棄物は、家庭から出る廃棄物に比べて量が多く、有害物質を含む可能性も高くなります。
もし産業廃棄物を一般廃棄物と同様に市町村が処理することになれば、自治体の処理能力を大きく超えてしまい、適切な処理が困難になります。専門的な処理技術や設備が必要な廃棄物も多いため、一般廃棄物の処理施設では対応できないケースも少なくありません。
さらに、処理責任を排出事業者に課すことで、企業が廃棄物の削減や再資源化に取り組む意識にもつながります。排出事業者責任の原則により、事業者は廃棄物の最終処分まで責任を持たなければならないため、不法投棄の防止も目指せるでしょう。
産業廃棄物は全部で20種類!特徴と具体例

産業廃棄物は法律によって20種類に分類されています。
| 分類 | 主な品目 |
|---|---|
| 業種を問わず排出される産業廃棄物12種 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
| 特定業種から排出される産業廃棄物7種 | 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動植物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 |
| 特別管理産業廃棄物 | 爆発性・毒性・感染性のある産業廃棄物など |
これらは大きく「業種を問わず排出される12種類」と「特定の業種から排出される8種類」に分けられます。さらに、危険性の高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として別途管理されるため、合わせて確認しましょう。
業種を問わず排出される産業廃棄物12種
どのような業種であっても、事業活動を行っていれば排出される可能性がある産業廃棄物として、12種類が挙げられます。
| 品目 | 概要 |
|---|---|
| 燃え殻 | 石炭や木材などを燃焼させた後に残る灰やすす |
| 汚泥 | 工場排水処理や建設工事の掘削で発生する泥状の廃棄物 |
| 廃油 | 潤滑油や洗浄油などの使用済み油 |
| 廃酸 | 工場の洗浄工程で発生する酸性の廃液 |
| 廃アルカリ | 工場の洗浄工程で発生するアルカリ性の廃液 |
| 廃プラスチック | 合成樹脂くずや合成繊維くずなど |
| ゴムくず | タイヤやゴム製品の製造過程で出る端材 |
| 金属くず | 鉄くずや銅線など |
| ガラスくずコンクリートくず | 建設現場や製造工場から発生する廃棄物 |
| 鉱さい | 鋳物工場などで生じる不純物 |
| がれき類 | 建物の解体で出るコンクリート片 |
| ばいじん | 工場の集じん施設で集められた微細な粉じん |
特定業種から排出される産業廃棄物7種
残りの8種類は、特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物として扱われる特徴を持ちます。
| 品目 | 概要 |
|---|---|
| 紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、出版業などから排出されたもの(一般的なオフィスから出る紙ごみは対象外) |
| 木くず | 建設業、木材製造業、パルプ製造業などの特定業種から出たもの |
| 繊維くず | 建設業、繊維工業などから出る天然繊維くず |
| 動植物性残さ | 食品製造業や医薬品製造業から出る野菜くずや魚の内臓など |
| 動植物系固形不要物 | と畜場や食鳥処理場から出る不要な部分 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
| 動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
以上のように、同じ種類の廃棄物でも業種によって分類が変わるため注意が必要です。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のなかでも、爆発性・毒性・感染性などの危険性が高く、環境や人体への影響が大きい廃棄物を特別管理産業廃棄物と呼びます。通常の産業廃棄物よりも厳格な管理が求められ、処理方法も特別な基準が設けられています。
具体的には、以下に当てはまる廃棄物が挙げられます。
- 引火性の高い廃油
- 強酸性の廃酸や強アルカリ性の廃アルカリ
- 医療機関から出る感染性産業廃棄物
- ポリ塩化ビフェニル(基盤に含まれる有害物質)
- 水銀を含む廃棄物
- 石綿を含む建材なども特別管理産業廃棄物
これらの廃棄物を処理する際には、通常の産業廃棄物処理業の許可とは別に、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持った業者に委託しなければなりません。また、排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する義務があります。
取り扱いを誤ると重大な環境汚染や健康被害につながるため、最も慎重な管理が必要な廃棄物といえます。
産業廃棄物を処分する際は許可業者を選ぶ

産業廃棄物の処理は、必ず都道府県知事や政令市長の許可を受けた専門業者に委託しなければなりません。無許可業者に委託すると、排出事業者自身も法的責任を問われる可能性があります。
- 産業廃棄物の収集運搬には許可が必要である
- 収集運搬許可業者は透明性のある料金体系か確認する
- 実績や説明の透明性があるか確認する
業者選定の際は、許可の有無だけでなく、料金体系の透明性や実績も必ず確認しましょう。産業廃棄物を処分する際の業者選びのポイントについて、詳しく解説します。
産業廃棄物の収集運搬には許可が必要である
産業廃棄物を収集運搬する業者は、廃棄物を積み込む場所と降ろす場所で、それぞれの都道府県または政令市から許可を取得している必要があります。例えば、東京都内で廃棄物を積み込み、神奈川県内の処分場に運搬する場合は、東京都と神奈川県の両方から許可を得ていなければなりません。
そこで、業者に廃棄を依頼する際は、まず以下の項目を確認しましょう。
- 自社の事業拠点の都道府県で許可を取得しているか
- 廃棄予定の都道府県で許可を取得しているか
- 処分したい廃棄物の種類に応じた品目の許可を取得しているか
- 積替え保管を行う業者であるか
- 取得している許可は期限内のものであるか
許可証には有効期間があり、通常は5年ごとに更新されます。期限切れの許可証を持つ業者に委託してしまうと、排出事業者も法令違反となってしまいます。委託契約を結ぶ際には、必ず有効期間内の許可証の写しを受け取り、保管しておくことが義務付けられています。
許可の確認を怠ると、後々大きなトラブルにつながる可能性があるため注意して業者を選びましょう。
収集運搬許可業者は透明性のある料金体系か確認する
産業廃棄物の処理費用は、廃棄物の種類や量・運搬距離などによって大きく変動します。優良な業者は料金体系が明確で、見積もりの内訳を詳しく説明してもらえます。
一方、悪質な業者は最初に安い見積もりを提示しておきながら、後から追加料金を請求するケースもあるため、注意が必要です。産業廃棄物の収集料金の主な内訳をご覧ください。
| 項目 | 費用の決まり方 |
|---|---|
| 収集運搬費用 | 廃棄物の量や運搬距離によって決まる |
| 処分費用 | 廃棄物の種類や処理方法によって決まる |
処分する品目の危険性や処理の難易度に応じて、処分費用は高額になる傾向にあります。見積もりを取る際は、必ず複数の業者に依頼して比較しましょう。
極端に安い見積もりを提示する業者には注意が必要です。適正な処理を行うには一定のコストがかかるため、相場よりも大幅に安い場合は、不法投棄や不適正処理のリスクがあります。料金の安さだけでなく、内訳の明確さや説明の丁寧さも重要な判断基準です。
実績や説明の透明性があるか確認する
産業廃棄物処理業者を選ぶ際は、業者の実績や対応の透明性も重要です。
- 長年にわたって事業を継続しているか
- 同種の排出事業者からの口コミが良いか
- 業者の施設や処理拠点を見学できるか
- マニフェスト管理や報告がきちんと行われているか
運営実績や口コミはもちろん、処理拠点を見学させてもらうことも選択肢の1つです。優良な業者であれば、見学の依頼にも快く応じてもらえるでしょう。
また、マニフェストの管理や報告がきちんと行われているか、期限内に控えが返送されるかも重要です。連絡が取りづらい・質問に対して曖昧な回答しかしない・許可証の提示を渋るといった業者は避けるべきです。
産業廃棄物の処理は、排出事業者の責任として最終処分まで確認する義務があるため、信頼できるパートナーを選ぶことが何より大切です。
産業廃棄物を適切に処理する流れ

産業廃棄物の適切な処理には、排出から最終処分まで4つのステップがあります。
- 廃棄物を種類ごとに分別して保管する
- 許可業者に収集運搬を依頼する
- マニフェストを作成・交付する
- 廃棄物に応じて処理を済ませる
それぞれの段階で法律に定められた義務を果たす必要があり、1つでも怠ると法令違反となる恐れがあります。ここでは、産業廃棄物処理の基本的な流れを順を追って解説します。
廃棄物を種類ごとに分別して保管する
産業廃棄物の処理は、適切な分別と保管から始めましょう。
- 廃棄物の種類ごとに分けて保管する
- 適切かつ法律に遵守した保管場所を設ける
- 保管できる高さ・期間に注意する
あらかじめ産業廃棄物の種類ごとに分別して保管すれば、引き渡しがスムーズになり処理費用の削減を目指せます。混合状態で保管すると、処理が困難になったり、費用が高額になったりする恐れがあります。
なお、産業廃棄物は保管場所・高さ・期間にも制限があり、屋外で保管する場合は囲いを設けて、囲いの高さを超えない範囲で保管することが求められます。保管期間や管理者名の掲示も必要なため、保管基準を守って適切に保管・業者へ引き渡しましょう。
許可業者に収集運搬を依頼する
分別・保管した産業廃棄物は、都道府県知事または政令市長の許可を受けた収集運搬業者に引き渡します。
- 許可事業者と委託契約を結ぶ
- 契約書には廃棄物の品目・数量・運搬方法・処分場所を明記する
- 業者の許可証の写しを受け取って保管する
収集運搬業者を選ぶ際は、処理したい廃棄物の種類が業者の許可範囲に含まれているか確認が必要です。複数の種類の廃棄物がある場合は、それぞれに対応できる業者を選ぶか、すべての種類の許可を持つ業者に一括して依頼しましょう。
収集日時は業者と調整して決めますが、保管基準を守るため、廃棄物の発生から長期間経過しないうちに収集してもらう必要があります。収集時には、廃棄物の種類や量に誤りがないか、業者と一緒に確認して、後々のトラブルを防ぎましょう。
マニフェストを作成・交付する
産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際には、必ずマニフェストを作成して交付しなければなりません。マニフェストは7枚複写式の伝票で、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がそれぞれ控えを保管します。
マニフェストを作成する基本的な流れをご覧ください。
- 排出事業者が必要事項を記入する
- 収集運搬業者に廃棄物とともに交付する
- 収集運搬業者が運搬終了後に一部の控えを排出事業者に返送する
- 処分は完了したら別の控えが排出事業者に返送する
排出事業者はマニフェストの控えが期限内に返送されるかを確認し、5年間保管する義務があります。期限内に返送されない場合は処分業者に処理状況を確認し、必要に応じて措置を講じなければなりません。
マニフェストを交付しなかったり、虚偽の記載をしたりすると罰則の対象となるため、正確な記入と適切な管理を進めましょう。
廃棄物に応じて処理を済ませる
収集運搬された産業廃棄物は、中間処理施設または最終処分場で適切に処理されます。中間処理とは、焼却・破砕・脱水などの方法で廃棄物の量を減らしたり、状態を変えたりする処理です。多くの産業廃棄物は、まず中間処理を経てから最終処分されます。
代表的な処理方法として、以下をご覧ください。
| 処理方法 | 特徴 |
|---|---|
| 焼却処理 | 有機物を含む廃棄物を高温で燃やし、減量化する |
| 破砕処理 | がれき類や廃プラスチック類などを細かく砕いて運搬や処分の負担を減らす |
| 脱水処理 | 汚泥などの水分を取り除き、廃棄物の重量を減らす |
最終処分は、主に埋立処分が行われます。ただし、そのまま埋め立てると環境汚染につながる廃棄物は、中間処理で安定化させてから埋め立てられます。
また、近年は廃棄物を資源として再利用するリサイクルが進んでいることも特徴です。金属くずやガラスくずなどは、適切に処理すれば新たな製品の原料として活用されるケースもあるでしょう。
いずれの処理方法であっても、排出事業者は処理が完了するまで責任を持って管理する義務があります。
産業廃棄物の処理に関するよくある質問

産業廃棄物の処理について、多くの事業者が疑問に感じるポイントがあります。ここでは、実務でよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
- 産業廃棄物を廃棄する費用相場は?
- 個人事業主でも産業廃棄物の排出はある?
- オフィス移転で出た不用品は産業廃棄物?
- 無許可業者に委託してしまったらどうなる?
適切な処理を行うため、合わせて参考にしてください。
産業廃棄物を廃棄する費用相場は?
産業廃棄物の処理費用は、廃棄物の種類・量・処理方法・運搬距離などによって大きく変動します。廃棄費用について、品目ごとの費用相場を一例としてご覧ください。
| 品目 | 費用相場 |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 2〜6万円/t |
| 木くず | 1〜2万円/t |
| 金属くず | 1千〜1万円/t |
| がれき類 | 1〜2千円/t |
廃棄費用の相場は、地域や業者によって差があります。ただし、リサイクルが可能な金属くずやがれき類は廃棄費用を抑えられる場合が多く、場合によっては買取につながる場合もあるでしょう。
費用を抑えるためには、可能な限り分別を徹底し、リサイクル可能なものを分けることが大切です。また、複数の業者から見積もりを取り、料金だけでなく処理方法や実績も比較して選びましょう。
個人事業主でも産業廃棄物の排出はある?
個人事業主であっても、事業活動に伴って発生した廃棄物は産業廃棄物として扱われます。法人か個人かは関係なく、事業として行っている活動から出た廃棄物であれば、産業廃棄物処理の義務が発生します。
個人事業主の場合、規模が小さいからといって産業廃棄物の処理義務が免除されるわけではありません。マニフェストの交付や許可業者への委託など、法人と同じ義務が課せられます。
個人事業主の方も、産業廃棄物の適切な処理について理解し、法令を遵守することが求められます。なお、産業廃棄物は処理施設に直接持ち込む方法もあるため、量が限られている場合は産業廃棄物管理表を発行のうえ、処分したい品目に対応した産業廃棄物処理施設に持ち込むこともおすすめです。
オフィス移転で出た不用品は産業廃棄物?
オフィス移転で出る不用品も、産業廃棄物に分類されます。
| 処分品目 | 分別例 |
|---|---|
| オフィス家具 | 事業系一般廃棄物として、各自治体の許可業者で処分(まだ使える家具は売却する方法もある) |
| オフィス家電 | 家電リサイクル法に基づいて処分(業務用機器は専門の産業廃棄物処理業者に依頼) |
| 紙ごみ | 資源化できるものは古紙リサイクル(一般廃棄物)として処分(機密を含むものは情報漏えいに注意して処分) |
デスクや椅子などの木製家具、キャビネットなどの金属製品、パソコンの梱包材などのプラスチック類は産業廃棄物として扱われます。これらは許可業者に収集運搬を依頼し、マニフェストを発行する必要があります。
一方、書類やダンボール、蛍光灯などは、事業系一般廃棄物として扱われる場合もあるため、注意が必要です。ただし、これらも家庭ゴミとして自治体の回収に出せず、一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、処理施設に自己搬入する必要があります。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物では委託する業者が異なるため注意のうえ分別しましょう。なお、まだ使える家具や機器についてはリサイクル業者に引き取ってもらうと処理費用を削減できる可能性もあるため、リサイクルも選択肢の1つです。
無許可業者に委託してしまったらどうなる?
無許可業者に産業廃棄物の処理を委託した場合、委託した排出事業者自身も法令違反として罰せられます。廃棄物処理法では、排出事業者に委託基準の遵守が義務づけられており、許可を持たない業者への委託は重大な違反行為とみなされ「知らなかった」では済まされません。
無許可業者は適正な処理施設や体制を持っていないことが多く、不法投棄や不適正処理を行う恐れがあります。委託した廃棄物が不法投棄されれば、依頼した事業者には以下のリスクが発生します。
- 廃棄物の撤去や原状回復の責任を負わされる
- 行政処分措置により改善命令や事業停止命令が出される
- 罰則として3億円以下の罰金が課される
法人の場合は、さらに重い罰金刑が適用されることもあります。このような事態を避けるため、必ず業者の許可証を確認し、有効期間内であることや許可内容が廃棄物の種類と合致していることを確認したうえで依頼しましょう。
産業廃棄物は法律を遵守して適切に処分しよう

産業廃棄物の処理は、排出した事業者自身の責任において適切に行わなければなりません。廃棄物処理法に定められたルールを守り、許可を持った専門業者に委託し、マニフェストで管理することが基本です。
これらの義務を怠ると、法的責任を問われるだけでなく、環境汚染の原因となる可能性もあります。産業廃棄物の適正処理は、単なる法令遵守だけでなく、企業の社会的責任を果たすことにもつながるため、許可業者と連携して適切に処分しましょう。
もし産業廃棄物の処理でお困りのことがあれば、信頼できる専門業者に相談することをおすすめします。即日回収隊では、産業廃棄物の適正処理をサポートしています。
法人向け不用品回収やオフィス家具の回収も受け付けているため、無料相談・見積もりからお気軽にお問い合わせください。
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